山武市議会 2021-09-09 令和3年第3回定例会(第2日目) 本文 開催日: 2021-09-09
また、工事区間の一部で、保安林指定されていた箇所がありましたので、千葉県森林課へ、保安林指定の解除手続を行い、保安林解除が完了しております。 工事につきましては、本年度末を工期として、8月に工事請負契約を締結したところでございます。
また、工事区間の一部で、保安林指定されていた箇所がありましたので、千葉県森林課へ、保安林指定の解除手続を行い、保安林解除が完了しております。 工事につきましては、本年度末を工期として、8月に工事請負契約を締結したところでございます。
広場整備工事そのものが可能であるかどうかの精査がなされているかどうか不明ですが、この解除手続等に相応の時間がかかることも考えられるのではないでしょうか。
加えて、包括外部監査の結果報告書では、保険年金課が差し押さえ財産の価値の調査を行っておらず、本来財産価値がある場合に行うべき換価の手続あるいは財産価値がない場合に行うべき執行を停止した上での差し押さえの解除手続を行っていないという御指摘も受けております。
本事例は、保険年金課が差し押さえ財産の価値の調査を行っておらず、本来財産価値がある場合に行うべき換価の手続、あるいは財産価値がない場合に行うべき執行停止した上での差し押さえの解除手続を行っていないという指摘を監査人が行う上での一例として示されたものでございます。
また、保安林の解除手続はどのように行ってきたのか、どんな理由で水源涵養保安林としての目的を果たさなくなったんでしょうか。 この3点をお聞きしたいと思います。 12: ◯総務部長 通告をいただいておりませんので、細かな資料を持ち合わせておりませんが、わかる範囲でお答えをさせていただきたいと思います。 今月の全員協議会、早口で聞き取れなかったということで、大変申しわけございませんでした。
159 ◯5番(松井佳代子君) 現在はまだ事前協議の段階で、それらの指導を今後千葉市として検討されていくことになると考えますが、事前協議後の解除手続の流れ及びいつ解除となるのか、お聞かせください。
そんな中で、県内で最も指定廃棄物の多い1,000トンを保管する柏市は、放射能濃度が比較的高い廃棄物が多いことなどから、まあ松戸市もほぼ同じような状況だと思いますが、解除手続には松戸市と同様とても慎重で、国の集中管理の方針を支持しているということですが、松戸市でも県内集中管理の方針を支持しているのかどうかを確認させてください。
また、本年9月、国会議員からの指定廃棄物の指定解除手続等に関する質問に対する国の答弁書において、本市で保管する指定廃棄物の放射能濃度が時間経過により減衰し、8,000ベクレル以下と推定されていることが公表されており、実質的に本市に指定廃棄物がないことが示されております。
また、本年9月、国会議員からの指定廃棄物の指定解除手続などに関する質問に対する国の答弁書において、本市で保管する指定廃棄物の放射能濃度が時間経過により減衰し、8,000ベクレル以下と推定されていることが公表されており、実質的に本市に指定廃棄物がないことが示されております。
このため、本市は指定解除手続の創設につきまして国に要望しており、現在、国において指定廃棄物の解除の手続の検討を進めていると聞いております。 指定廃棄物の放射性セシウムの放射能濃度の再測定は、制度改正等の状況を見きわめ、検討していきたいと考えております。
さらには、事業計画地が農業振興地域の農用地区域に指定されておりますことから、地元地権者のご理解、ご協力を得つつ、当該区域の指定解除手続を進め、今年1月末に、県から事前協議の同意を得たところであり、今後は、本協議に向けた手続を行うこととしております。 次に、今後のスケジュールにつきまして、目標としておりました平成25年度整備からは遅れる見込みでございます。
次に、墓地建設のタイムスケジュールですが、本年度は公営墓地建設事業実施設計に着手し、完成後に農業振興地域の解除手続を行い、19年度後半から建設工事に入る予定です。工期は2年弱を見込み、21年度中の竣工と22年度からの供用開始を予定しております。 以上でございます。 ○松井秀雄議長 萩原康正教育長。
あわせて「工事続行不能について」の届け出を受けましたので、契約解除手続を9月1日に行ったところであります。その上で9月3日に建築工事に係る出来高確認を行い、これにより白井建設株式会社との間の工事関連の処理は実質的に終了することができました。 現在は残された工事分の設計作業に入っております。本工事については4月オープンを目指して進めている事業であり、限られた期間内で実施しなければなりません。
あわせて「工事続行不能について」の届け出を受けましたので、契約解除手続を9月1日に行ったところであります。その上で9月3日に建築工事に係る出来高確認を行い、これにより白井建設株式会社との間の工事関連の処理は実質的に終了することができました。 現在は残された工事分の設計作業に入っております。本工事については4月オープンを目指して進めている事業であり、限られた期間内で実施しなければなりません。
ですから、そこで私たちは制限をするに当たっての不利益というのが発生するのかどうかという点、あるいは解除の手続についても七ページだったと思いますけれども──あれどこだったけな(「六ページ」と呼ぶ者あり)──六ページの第九項に指定解除手続については書かれていると思います。 それから、確かに縦覧をして、告知をする期間等であるとか、あるいはそれを知らなかった場合はどうするかというのはあると思うんですね。
ですから、そこで私たちは制限をするに当たっての不利益というのが発生するのかどうかという点、あるいは解除の手続についても七ページだったと思いますけれども──あれどこだったけな(「六ページ」と呼ぶ者あり)──六ページの第九項に指定解除手続については書かれていると思います。 それから、確かに縦覧をして、告知をする期間等であるとか、あるいはそれを知らなかった場合はどうするかというのはあると思うんですね。